2005年 9月 8日 の記事

エイベッ糞もーど

■のまネコ著作権について
当社製品に使用されているキャラクター「のまネコ」は、「のまネコ」の著作権を管理する有限会社ゼンと商品化契約を締結した上で使用しております。「のまネコ」は、インターネット掲示板において親しまれてきた「モナー」等のアスキーアートにインスパイヤされて映像化され、当社と有限会社ゼンが今回の商品化にあたって新たなオリジナリティを加えてキャラクター化したものですが、皆様において「モナー」等の既存のアスキーアート・キャラクターを使用されることを何ら制限するものではございません。何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。
有限会社ゼン http://www.e-zen.info/
エイベックス ネットワーク株式会社 2005年9月8日

ネタが炎上したから変な会社に無理やり著作権を押しつけて、ホームページも間に合わせで作って、、、燃料投下とはこういうことをいう。

とくに気になるのは
アスキーアートにインスパイヤされて映像化され、当社と有限会社ゼンが今回の商品化にあたって新たなオリジナリティを加えてキャラクター化したものですが

この部分である。一体どこにオリジナリティがあるのかちゃんと説明すべき。それが出来なければ、この会社はこの先ずっと「エイベッ糞」と呼ばれ続けるだろう。

有限会社ZENの関係者が判明。サンタマリア小谷という方のよう。サンタマリア。

エイベッ糞マイヤヒーのまネコ騒動の権利と問題点に関する極めて適当な考察

エイベックスに対しては所属アーティストからも異論が出ているよう。
>いくらなんでもこれに権利を主張するのは狂気の沙汰です。
その通りだと思います。「エイベッ糞」は反省すべきである。

法学徒ではないが、知的財産法の本が手元にあるため、読み飛ばしつつ以下適当に考察(というか批判)。権利の関係について間違いがあったら指摘してほしい。

○前提

  • AAの作者は不明だが、その不明の作者には著作権が生じている。
  • ただし、実際に著作者を特定するのは非常に困難であるため、事実上パブリックドメイン(以下「PD」)のように扱われている。
  • FLASH中で使われているキャラクターは、「わた」氏がAAを手書きにしたものである。
  • マイアヒの曲は当然O-ZONEの著作物であり、日本国内での商業的な権利はエイベックスが持っている。
  • FLASHは「わた」氏の著作物である。
  • AAを販促用グッズに利用することは、PD的な扱い方をされているので、実質的に問題とならない。

○論点

  1. PD的なキャラクターについて「のまネコ」と称し、「(c)avex/わた」と著作権を主張したこと。
  2. さらにその「のまネコ」のグッズ化に際し、主張する著作権によりライセンス収入を要求しようとしていること。

○考察(というか批判)

  1. について:「のまネコ」はPD的キャラクター表現を自らの作品中に利用したものであるのに、その事実をごまかし、キャラクター表現まで自らの創作物のように著作権を主張したことは、剽窃と同様である。もし学術論文でこれをやったら、卒論等なら単位召し上げ。研究者ならその人の人生は終了ものである。これは著作権をビジネスにする企業が、自らの首を絞めていることに他ならない。自爆するのは勝手だが、権利を主張することで、PD的なキャラ表現の利用者にいらぬ心理的制約を架けることにつながる。

  2. について:PD的なキャラクター表現について実は自らに権利が無いにも関わらず、その権利を他社に売りつけようとしているが、これは「へのへのもへじ」の表現に権利を主張して「へのへのもへじ」を表現した物品からライセンス収入を得ようとしているも同然であり、ジャイアニズム以下の恥ずべき行為である。
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