激しくいまさらながら自動公衆送信
- 2007年 5月 30日
- 投稿者 : dominion.jp
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もういまさら感アリアリなんですが・・・
音楽データのストレージサービスは著作権侵害、利用主体はユーザーではなく提供会社に – CNET Japan
この事件がなんで自動公衆送信になってしまうのかな?と。
特に「公衆」というところに激しい違和感。
いろんなblogを参考にしながら、判決文(本文・別紙)を読んでみた。
んで、
エンコ→アップロード→ダウンロードまでを一貫してMYUTAがサービス提供しているし、鯖を所有・管理している。しかも一般人が音源から自分で着うたを作って、携帯にぶち込むのは難しい。だからこの送信の主体は業者だ。
↓
不特定のユーザーが申し込みを行うことによって、MYUTAによる主体的な情報の送信を受けられる。
↓
不特定のユーザーからの申し込みがあると、データを自動的に送信するような仕組みは自動公衆送信にあたる。
ダウソする情報とユーザーが1対1対応になっているのは、送信主体であるMYUTAが作成したサービスのシステム設計の結果に過ぎないのであって、送信の主体がMYUTAであり,受信するのが不特定の者であることに変わりはないから、この件は自動公衆送信だ。
っていう話だと理解しました。
でも、どうも自動公衆送信には、図1のような形態をとるイメージがある。
図2の場合はダウソするのは「公衆」ではなくて、アップロードした本人1人だけ。
今回はの判決は、図2の場合でも業者が送信主体なら自動公衆送信にあたるという判断ということ、、、
「公衆」っていう字面をとっても、このサービスの概要を考えても、この結論は感覚的にとっても気持ち悪い。


もし、エンコ→アップロード→ダウンロードまでのシステムを一貫して業者が設計、鯖を所有・管理してサービス提供するのをやめて、一部のサービスだけを提供することにすれば、業者は送信主体にならなくなるんだろうか?
そして、その場合は、図2の形態は自動公衆送信にはあたらなくなるんだろうか。
幸いなことにそうだとするならば、今回のような形態のサービスについて、業者を送信主体と解すか否かが自動公衆送信にあたるかあたらないかを決めるってのは、意味が無いというか、果たしてどうなんだろうと。
だって、自動公衆送信て、著作權の対象となっている情報がネット上にアップロードされると、多くの人(=公衆)がそれを簡単にコピーできるようになったから、導入された概念じゃないのかいな、と。
つまり、自動公衆送信てのは、ネットの出現によって情報を拡散させるためのコストが超低下して、著作権が相対的に弱くなったから、そのバランスをとることを考えて導入された概念のハズでしょ。
なのに情報の送信主体を業者ととらえることによって、結果的に図2のような情報が1対1で流れるような形態にも適用させて、送信可能化権の侵害にしてしまうのは、本来の意図と整合的だとは言いがたいんじゃないかしら。
社会的にもなんのバランスもとってないし、どうプラスになるのかも分からない。
逆に、ユーザーが自分でソフトを組み合わせて音源から3G2ファイルを作成するなどしたあとに、一般的なストレージ・サービス等を使用して、そのユーザーだけがダウソするような場合であっても、やはりストレージ・サービス提供者は自動公衆送信を行っているのだ違反なのだ、ということになったら暴動が起きそうではある。
まあ素人の戯言。






































